ご利用約款
メーロンマスクビットコイン株式会社 日本法人(以下「当社」という。)が提供する「Smart Lending」(暗号資産の消費貸借取引であり、利用者が、当社に対して、一定期間、ある暗号資産を貸し付け、これに対し、当社が、一定期間後、借り受けた暗号資産に利息として一定割合の同種の暗号資産を付加して利用者に返還することを内容とするサービスをいう。以下「本サービス」という。)の利用に関する諸条件を定める契約約款(以下「本約款」という。)は、以下のとおりであり、本サービスを利用するすべての利用者(以下「顧客」という。)に適用される。
第1条(本約款の適用および変更)
- 当社は、本約款に定める条件に従い本サービスを提供し、顧客はこれを利用する。
- 当社は、本約款を随時改定できるものとし、改定後の約款は、当社ウェブサイトへの掲載その他当社が適当と判断する方法により周知する。
- 本約款が改定された場合、本サービスの利用に関する条件は、改定後の本約款が適用される。
- 当社がウェブサイト等で公表する、本サービスに関する説明、ガイドライン、ポリシー、基本方針その他の定めは、いずれも本約款の一部を構成する。
第2条(リスクの理解)
- 顧客は、本サービスに伴うリスク(相場変動リスク、信用リスク、システム障害リスク、法規制度変更リスク等)を十分に理解したうえで、自らの判断と責任により本サービスを利用する。
- 顧客は、リスク説明資料(暗号資産消費貸借取引に関する重要事項説明書)を確認し、その内容を理解したうえで本サービスを利用する。
第3条(利用契約の成立および登録拒否)
- 顧客と当社との間の本サービス利用に関する契約(以下「本件利用契約」という。)は、顧客が本約款の内容および本約款が本件利用契約の内容となることを承諾したうえで、当社ウェブサイトから利用申込みを行い(申込み時点で本約款を事前に確認し承諾したものとみなす。)、当社がこれを承諾することにより成立する。なお、当社が申込内容に基づきアカウント登録を完了したときは、当社が承諾の意思表示をしたものとする。
-
顧客が次の各号のいずれかに該当するとき、当社はアカウント登録を承諾しないことができる。
- (1) 過去に当社との契約違反により解除となった者からの再申込みである場合
- (2) 登録申請の内容に虚偽、不正確または事実と異なる記載がある場合
- (3) 本人確認書類に偽造、変造、改ざん等がある、またはその疑いがある場合
- (4) なりすまし、偽名、仮名、借名等により、本人による申込みでないと合理的に疑われる場合
- (5) 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人であり、法定代理人等の同意を欠く、または適法な代理が確認できない場合
- (6) 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項に定める外国PEPsに該当する場合
- (7) マネー・ローンダリング、テロ資金及び大量破壊兵器の拡散に対する資金供与等の危険性が高いと合理的に判断される場合
- (8) 本約款第23条に定める反社会的勢力排除条項に違反し、または違反のおそれがあると判断される場合
- (9) 契約目的が法令違反または公序良俗に反する等、登録を拒否することが相当であると当社が判断する場合
第4条(登録情報の設定および管理)
- 顧客は、本サービスの申込みにあたり、Eメールアドレス、ID、パスワード等のアカウント情報(以下「登録情報」という。)を設定し、登録しなければならない。
- 本サービスの利用にあたっては、所定の画面で登録情報を入力し、認証を受ける手続(ログイン)を要する。
- 顧客は、自己の責任で登録情報を厳重に管理・保管し、第三者への貸与、提供、共有その他これに準ずる行為をしてはならない。
- 当社は、登録情報により本サービスの利用が行われた場合、顧客本人による利用として取り扱うことができ、当該利用の結果およびこれに伴う一切の責任は、当該アカウントを登録した顧客に帰属し、当社は責任を負わない。
- 登録情報の管理不備、またはこれに起起する不正使用により顧客に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負わない。また、同様の事情により当社または第三者に損害が生じた場合、顧客は当該損害を賠償しなければならない。
- 顧客が作成・保有できるアカウントは1人につき1つに限られ、同一顧客が複数のアカウントを作成または保有することはできない。
第5条(登録情報の変更および確認)
- 顧客は、登録情報に変更が生じたときは、当社所定の方法により速やかに変更の届出を行わなければならない。
- 前項の届出があった場合、当社は、法令遵守その他本サービス提供上の必要に応じ、当社が必要と判断する事項について、資料の提出を求める等の確認を行うことができる。この場合、顧客の属性や取引内容等に応じ、確認が完了するまでの間、本サービスの利用の全部または一部を停止できる。
- 前項の確認において、当社が指定する期限内に資料が提出されない等の不審事由がある場合、当社は、本サービスの利用の全部または一部の停止を継続し、または本件利用契約を解除してアカウントを抹消できる。
- 当社は、当社に故意または重大な過失がない限り、前項に基づく措置により顧客に生じた損害について責任を負わない。
- 顧客が第1項の届出を行わなかったことにより本サービスを利用できず、顧客に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負わない。
第6条(利用環境)
- 顧客は、本サービスの利用に必要なコンピューター、通信回線その他の機器・ソフトウェア等の利用環境(以下「利用環境」という。)を、自己の費用と責任で準備する。
- 当社は、インターネット接続または利用環境に不具合がある場合、顧客保護の観点から、本サービスの提供を拒否し、または停止できる。
- 当社が定める利用環境を整備しないまま本サービスを利用したことにより顧客に損害が生じても,、当社は責任を負わない。
第7条(個人情報の取扱い)
当社は、顧客に関する個人情報を、別途定めるプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱う。
第8条(最低貸出数量)
- 顧客が当社に貸し付ける暗号資産の最低貸出数量は、当社が別途定め、ウェブサイト等で公表し、または顧客に個別に通知する。
- 当社は、社会・経済情勢等の変化がある場合、最低貸出数量を当社の裁量で将来に向かって変更できる。
第9条(個別契約の成立)
- 本サービスに基づく暗号資産の消費貸借に関する個別契約(以下「個別契約」という。)は、顧客が暗号資産の貸付申請を行い、自身が保有する暗号資産を当社指定のウォレットアドレスへ送付して貸付を実行し、当社が当該暗号資産の受領を確認したうえで、顧客のアカウントに貸付数量を記録し本サービスを開始した時点で成立する。なお、貸付の対象となった暗号資産を「対象暗号資産」、その数量を「貸付数量」という。
- 当社は、個別契約に基づき対象暗号資産を借り受けている期間について、利息として同種の暗号資産を付与するものとする。利率は当社の合理的な裁量により定めるものとし、特段の事情がある場合には、個別契約期間中であっても変更できるものとする。顧客は、あらかじめこれに同意する。
-
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、個別契約の申込みを承諾しないこと、または個別契約を解約する等、合理的な措置を講じることができる。この場合、当該措置により顧客に損害が生じても、当社は責任を負わない。
- (1) 対象暗号資産に関する取引が法令により制限され、または制限されるおそれが極めて高い場合
- (2) 対象暗号資産が取引所において取扱廃止となり、もしくは流通量が著しく減少した場合、またはそのおそれが高い場合
- (3) 対象暗号資産の価格が急激に変動するなど、市場リスクが著しく高まっている場合
- (4) 前各号のほか、顧客保護の観点から個別契約の成立または継続が相当でないと当社が判断した場合
第10条(通常レンディングおよびプレミアムレンディング)
- 顧客は、個別契約の申込み時に、次のいずれかのプランを選択できる。
| プラン名 | 貸出期間 | 利率 |
|---|---|---|
| 通常レンディング | 個別契約成立日の翌日から1か月経過後は、いつでも返還請求が可能な不定期契約 | 原則 年利10% |
| プレミアムレンディング | 個別契約成立日の翌日から1年が経過するまで返還請求ができない定期契約 | 原則 年利12% |
- 通常レンディングでは、個別契約成立日の翌日から1か月経過後、顧客は第12条に定める方法により対象暗号資産の返還を請求でき、すべての返還請求が受理された時点で個別契約は終了する。
- プレミアムレンディングは、個別契約成立日の翌日から1年が経過した日に通常レンディングへ自動的に移行し、その後は顧客が返還請求を行うことで対象暗号資産の返還を受けることができる。
- プレミアムレンディングの契約期間中は、顧客の都合によって通常レンディングへ変更することはできない。
- 顧客がやむを得ない事情により、通常レンディングを1か月経過前に解約する場合、またはプレミアムレンディングを契約期間中に解約する場合、当社は解約手数料として、返還対象暗号資産の20%を控除できる。
- 顧客は、当社所定の手続を行うことにより、通常レンディングからプレミアムレンディングへ移行することができる。この場合、移行日の翌日からプレミアムレンディングの利率が適用される。
第11条(対象暗号資産の管理)
- 当社は、顧客から貸付を受けた対象暗号資産を、当社自身の資産とは区分して管理する。ただし、法的に完全な信託保全を行うことを保証するものではない。
- 当社が破産手続開始、再生手続開始等の倒産手続に入った場合、顧客が有する債権は一般債権として取り扱われ、他の債権者と同順位となる。
第12条(対象暗号資産の返還請求)
- 通常レンディングにより対象暗号資産を貸し付けている顧客は、対象暗号資産の全部または一部について、当社所定の方法により返還請求を行うことができる。
- 当社は、前項の返還請求を受けた場合、7営業日以内に、同種・同量の暗号資産を顧客指定のウォレットアドレスへ送付する方法で返還する。
- 一部返還の場合、当社は、利息部分を優先し、古い貸付にかかる利息、新しい貸付にかかる利息、古い貸付にかかる元本、新しい貸付にかかる元本の順で返還を行う。
-
当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、返還を拒否できる。この場合、当社に故意または重大な過失がない限り、当社は責任を負わない。
- (1) 返還数量が送付手数料を下回る少額である場合
- (2) 第2条第2項各号に該当する事由がある場合
- (3) 当社の確認要請に対し、顧客が資料提出等の協力を行わなかった場合
- (4) 社会・経済情勢の急変や返還請求の集中等により、期限内の返還が著しく困難な場合
- 返還請求が受理された対象暗号資産については、受理日の翌日以降、利息は発生しない。
- 顧客は、返還が実行される前であれば、当社カスタマーサポート宛に返還請求の取消を申し出ることができる。
- 返還請求が取り消された場合、当社は速やかに処理を行い、本サービスを再開する。ただし、返還請求受理から再開までの期間について、利息は遡って付与されない。
- 顧客の所在不明等により暗号資産の返還が困難な場合、当社は、返還予定日正午時点の時価に基づき日本円に換算した金額を返還または供託することで、返還に代えることができる。
第13条(返還に関する当社からの事前対応)
- 当社は、業務上の必要がある場合、事前に顧客へ通知することで、顧客からの請求によらず、対象暗号資産および利息の全部または一部を返還できる。
- 前項の対応は債務不履行には該当せず、当社に故意または重大な過失がない限り、顧客に生じた損害について責任を負わない。
第14条(貸出条件等の変更)
天災地変、社会・経済情勢の急変、法令・税制・会計ルールの改正、対象暗号資産の流通状況や価格変動等のやむを得ない事情がある場合、当社は合理的な裁量により、貸出条件の変更や日本円による返還等の対応を行うことができ、顧客はこれに異議を述べないものとする。
第15条(利息の計算および付与)
- 利息は、個別契約成立日の翌日から返還請求が受理される日までの期間について、単利計算により発生する。
- 当社は、対象暗号資産の返還時に、当該貸出期間に対応する利息を付与する。
- 当社は、参考表示として、1日あたりの利息(対象暗号資産数量×年率÷365日)を顧客のマイページに表示し、毎日午前0時過ぎに、その日の利息相当分を貸付数量に組み入れる方法で表示する。
- 当社は、合理的な裁量により毎月1日に当該月の利率を決定し、年換算の利率として公表または顧客に通知する。
第16条(送付手数料)
- 顧客と当社との間で暗号資産を送付する際に発生する手数料は、顧客から送付する場合、当社から送付する場合のいずれについても、原則として顧客の負担とする。
- 当社が顧客に対して対象暗号資産を返還する際に必要となる送付手数料の内容および金額は、当社が別途定めるものとする。
- 当社は、対象暗号資産の返還にあたり、前項の送付手数料相当額をあらかじめ控除したうえで送付することができる。
第17条(端数の取扱い)
本件利用契約が終了し、顧客のアカウントが消滅する際に、送付手数料に満たない端数の暗号資産が残存している場合、当社は当該端数について返還義務を負わない。
第18条(遅延損害金)
当社が、当社の故意または過失により、対象暗号資産の返還または利息の支払を遅延した場合には、顧客に対し、次の各号に定める方法により算定した遅延損害金を、日本円で速やかに支払う。
- (1) 対象暗号資産の返還を遅延した場合
返還期限の翌日から返還完了日までの期間について、返還すべき対象暗号資産の数量を返還期限当日正午時点の時価により日本円に換算した額に対し、年1%(1年を365日とする日割計算)の割合で算定した金額。ただし、返還期限から5営業日以内に返還が完了した場合には、遅延損害金は発生しない。 - (2) 利息の支払を遅延した場合
利息支払期限の翌日から支払完了日までの期間について、支払うべき利息に相当する暗号資産数量を、支払期限当日正午時点の時価により日本円に換算した額に対し、年1%(1年を365日とする日割計算)の割合で算定した金額。
第19条(損害賠償)
- 顧客または当社は、自らの責めに帰すべき事由により、本約款または個別契約に違反し、相手方に損害を与えた場合には、当該損害(合理的な弁護士費用を含む。)を賠償する責任を負う。ただし、当社の責任については前条に定める場合を除く。
- 前項における当社の損害賠償責任は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社の責めに帰すべき事由により顧客が直接かつ現実に被った損害に限られるものとし、その上限額は、損害発生日正午時点の時価に基づき日本円に換算した対象暗号資産の貸借数量残高とする。
第20条(禁止行為)
本サービスの利用にあたり、顧客は法令および本約款を遵守しなければならず、当社は、次に掲げる行為を禁止する。顧客がこれらに違反した場合、当社は、本サービスの利用停止その他必要と判断する措置を講じることができる。
- (1) 法令または本約款、当社が定める各種規約・ガイドライン等に違反し、または違反するおそれのある行為
- (2) 当社または第三者の知的財産権を侵害し、または侵害するおそれのある行為
- (3) 誹謗中傷その他の行為により、当社または第三者の名誉・信用を毀損し、または毀損するおそれのある行為
- (4) プライバシー権、肖像権その他人格権を侵害し、または侵害するおそれのある行為
- (5) 本サービスを利用した営利目的の勧誘行為や、手数料取得を目的とする行為
- (6) コンピュータウイルス等の有害なプログラムの使用、改変、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等により、本サービスの正常な提供を妨害し、または妨害するおそれのある行為
- (7) 本サービスを通じて知り得た情報を、不正に第三者へ開示または漏えいする行為
- (8) ウイルス等を送信するなどして、本サービスの運営や当社または第三者の財産権を侵害しようとする行為
- (9) 前各号のほか、法令または公序良俗に反し、当社または第三者に不利益を与えるなど、当社が不適切と判断する行為
第21条(解除事由)
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当社は、顧客が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前の通知または催告を行うことなく、顧客のアカウントを一時停止し、または本件利用契約を解除することができる。この場合、当社と顧客との間で成立しているすべての個別契約は、その時点で終了する。
- (1) 前条に定める禁止行為を行った場合
- (2) 第3条第2項各号のいずれかに該当した場合
- (3) 本約款等に違反し、相当期間を定めた是正の求めにもかかわらず、当該違反が是正されなかった場合
- (4) 捜査照会または弁護士法第23条に基づく弁護士会照会があった場合
- (5) 保有資産に対する仮差押、仮処分、差押等の強制執行、または担保権実行手続が申し立てられた場合
- (6) 公租公課の滞納処分を受け、または保全差押を受けた場合
- (7) 支払停止または支払不能の状態となり、破産手続開始等の倒産手続の申立てがあった場合
- (8) 自然人である顧客について相続開始事由が生じた場合
- (9) 法人である顧客が、解散、清算、事業の重要な部分の譲渡等を決議した場合
- (10) 最終の取引日から1年間、一切の取引が行われなかった場合
- (11) その他、前各号に準ずる事情があり、本サービスの継続が相当でないと当社が合理的に判断した場合
- 顧客は、前項に該当した場合、当社に対して負担する一切の債務について、当然に期限の利益を失う。
- 本条に基づく解除は、当社の顧客に対する損害賠償請求を妨げない。
- 当社は、当社に故意または重大な過失がない限り、本条に基づく措置により顧客に生じた損害について責任を負わない。
第22条(退会)
- 顧客は、当社所定の方法により退会手続を行うことで、いつでも本件利用契約を解約し、本サービスから退会することができる。
- 退会が完了した場合、顧客は本サービスに関する一切の権利を失い、当社が退会処理を受理した後は、本サービスの利用、履歴の閲覧、返還請求等を行うことができない。
- 退会処理完了後は、理由の如何を問わず、退会前の状態に復旧することはできない。
第23条(反社会的勢力の排除)
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顧客またはその役職者等について、次のいずれかに該当する事実が判明した場合、当社は、何らの催告を要せず、直ちに本件利用契約を解除する。
- (1) 暴力団等の反社会的勢力に該当する場合
- (2) 反社会的勢力が経営または運営に実質的に関与している場合
- (3) 反社会的勢力を利用している場合
- (4) その他、反社会的勢力と社会的に非難される関係を有している場合
- 前項に基づく解除により顧客に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わない。
- 当社が本条に基づき解除した場合、顧客は、本件利用契約の終了により当社に生じた損害を賠償する責任を負う。
第24条(本サービスの中断および廃止)
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当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、事前に顧客へ通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を中断することができる。
- (1) 本サービス用設備の故障、点検、保守または修理を緊急に行う必要がある場合
- (2) 通信回線、コンピューター等の事故または障害により、本サービスの提供が不可能となった場合
- (3) 不正アクセス、通信妨害等により、本サービスの提供が不適切と判断される場合
- (4) コンピューターウイルス等の侵入により、本サービスの安全性が確保できないと判断される場合
- (5) 天災地変、戦争、騒乱、感染症の流行、法令改正等の不可抗力が生じた場合
- (6) 暗号資産の流動性が著しく低下し、市場リスクが高まったと判断される場合
- (7) ハードフォーク等により、暗号資産の仕様変更または分岐が発生した場合
- (8) 裁判所の命令または法令に基づく処分により、サービス提供が困難となった場合
- (9) その他、運用上または技術上、やむを得ない事情が生じた場合
- 当社は、本サービス用設備の計画的な点検または保守作業を行う場合、事前に顧客へ通知したうえで、本サービスを一時的に中断することができる。
- 当社は、やむを得ない事情がある場合、事前に顧客へ通知することにより、本サービスの内容を変更し、または提供を廃止することができる。
- 当社は、当社に故意または重大な過失がない限り、本条に基づく中断または廃止により顧客に生じた損害について責任を負わない。
第25条(同意事項)
顧客は、本件利用契約の成立により、次の各号に掲げる事項についてあらかじめ同意したものとみなされる。
- (1) 本サービスは預金または預金類似取引ではなく、預金保険の対象外であること
- (2) 本サービスは資金決済に関する法律に基づく暗号資産交換業に該当せず、分別管理の対象とならないこと
- (3) ブロックチェーン上の記録は、いかなる理由によっても削除または修正できないこと
- (4) 本件利用契約について、当社は物的担保および人的担保を設定しないこと
- (5) 当社が破綻した場合、貸付元本および利息が返還されない可能性があること
- (6) 顧客は、返還が行われるまでの間、対象暗号資産を自由に処分できないこと
- (7) 貸付期間中に対象暗号資産の市場価値が変動しても、当社の返還義務は同種・同量の暗号資産および約定利息に限定されること
- (8) 当社の運用状況により、元本が毀損するリスクがあること
- (9) 利回りは将来にわたり保証されるものではないこと
第26条(免責事項)
顧客は、次の各号に該当する場合、当社に対して責任追及を行うことができない。ただし、当該損害が当社の故意または重大な過失による場合はこの限りでない。
- (1) 当社管理外のシステムに起因して損害が発生した場合
- (2) 当社が合理的な注意を尽くしても防止できないシステム障害等による場合
- (3) 不可抗力により損害が発生した場合
- (4) 顧客の管理不備や不注意に起因する場合
- (5) その他、当社の責めに帰することができない事由による場合
第27条(ハードフォーク等への対応)
- 当社が対象暗号資産を返還するまでの間に、ハードフォーク、エアドロップ等により新たな暗号資産または権利が発生した場合、それら一切の権利および財産的価値は当社に帰屬し、顧客は引渡し等を請求できない。
- 対象暗号資産と同種・同量の暗号資産の入手が不可能または著しく困難となった場合、当社は、事前に通知または公表した期日正午時点の時価に基づき、日本円で返還することができる。この場合、振込手数料は顧客の負担とする。
- 本条に基づく対応は、債務不履行または不法行為を構成せず、当社に故意または重大な過失がない限り、当社は責任を負わない。
第28条(譲渡禁止)
顧客は、本約款または個別契約に基づく契約上の地位または権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡、承継または担保提供することはできない。
第29条(事業譲渡等)
当社は、本サービスの全部または一部を第三者に譲渡することができ、顧客はこれにあらかじめ同意するものとする。当該譲渡に伴い、契約上の地位および顧客情報は包括的に承継され、顧客は異議を述べることができない。
第30条(コンテンツの権利)
- 本サービス内のコンテンツに関する権利は、当社または正当な権利者に帰属する。
- 顧客は、当社が認める範囲内でのみ、コンテンツを利用できる。
- 顧客は、無断で複製、改変、転載、営利利用等を行ってはならない。
- 退会等により顧客資格を喪失した場合、コンテンツの使用権も消滅する。
第31条(広告の掲載)
顧客は、本サービス上に広告が表示される場合があることをあらかじめ了承する。当社は、広告の内容および掲載方法を任意に変更できる。
第32条(通知)
- 当社から顧客への通知は、ウェブサイトへの掲示その他当社が適切と判断する方法により行う。
- 通知は、通常到達すべき時点または掲示が閲覧可能となった時点で到達したものとみなす。
第33条(営業日および時間)
- 本約款における営業日とは、銀行法上の営業日をいい、土日祝日および12月31日から1月3日を除く。
- 本約款における時間は、すべて日本時間による。
第34条(分離可能性)
本約款の一部が無効と判断された場合でも、他の規定の効力には影響しない。
第35条(準拠法)
本約款は、日本法を準拠法とする。
第36条(合意管轄)
本サービスおよび本件利用契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第37条(協議解決)
本約款に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合、当社および顧客は、誠意をもって協議し、円満な解決を図る。
以上
最終改定日:令和8年2月1日
