ご利用約款
スマートレンディング株式会社(以下「当社」という。)が提供する暗号資産の消費貸借サービス「Smart Lending」の利用条件を、以下のとおり定める。
第1章 総則
第1条(目的および適用範囲)
- 本約款は、スマートレンディング株式会社(以下「当社」という。)が提供する暗号資産の消費貸借サービス「Smart Lending」(以下「本サービス」という。)の利用条件を定めるものであり、本サービスを利用するすべての者に適用される。
- 当社が本サービスに関してウェブサイト上で公表する説明、ガイドライン、各種の基本方針その他の定めは、本約款の一部を構成する。
- 本約款の定めと前項の定めとが異なる場合は、本約款の定めが優先する。
第2条(用語の定義)
本約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 顧客 本約款に同意し、当社にアカウントを登録した者をいう。
- 利用契約 顧客と当社との間で成立する、本サービスの利用に関する契約をいう。
- 個別契約 顧客が当社に対象暗号資産を貸し出すことにより成立する、個々の消費貸借契約をいう。
- 対象暗号資産 個別契約において顧客が当社に貸し出した暗号資産をいう。
- 貸付数量 個別契約における対象暗号資産の数量をいう。
- レンディング準備ウォレット 顧客が当社に対して有する準備貸借契約に基づく返還請求権の残高を表示するために当社が設けた画面上の区分をいう。
- 準備貸借契約 第10条の2に定める、当社を借主、顧客を貸主とする無利息の消費貸借契約をいう。
- 貸出期間 個別契約が成立した時から、当該個別契約に定める期間が経過する時までをいう。
- マイページ 顧客が本サービスを利用するために当社が提供する専用の画面をいう。
- 営業日 銀行法上の営業日をいい、土曜日、日曜日、国民の祝日および12月31日から翌年1月3日までを除く。
第3条(本約款の変更)
- 当社は、本約款を変更することができる。
- 当社は、本約款を変更するときは、変更後の内容および効力発生日を、当社ウェブサイトへの掲載その他当社が適当と判断する方法により周知する。
- 効力発生日以後の本サービスの利用条件は、変更後の本約款による。
第2章 アカウント
第4条(利用の申込みおよび登録)
- 本サービスの利用を希望する者は、本約款の内容を確認し、これに同意したうえで、当社ウェブサイトから利用の申込みを行う。
- 利用契約は、当社が前項の申込みに基づきアカウントの登録を完了した時に成立する。
- 当社は、本人確認の手続において、申込者が日本国内に住所を有することを確認する。
第5条(登録を承諾しない場合)
当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、アカウントの登録を承諾しないことができる。登録後に該当することが判明したときは、本サービスの利用を停止し、または利用契約を解除することができる。
- 日本国内に住所を有することを確認できないとき。
- 申込みの内容に虚偽、不正確または事実と異なる記載があるとき。
- 本人確認書類に偽造、変造その他の疑いがあるとき。
- 本人による申込みでないと合理的に疑われるとき。
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人であり、法定代理人等の同意または適法な代理を確認できないとき。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項に定める外国PEPsに該当するとき。
- マネー・ロンダリング、テロ資金供与その他これらに類する行為に利用されるおそれが高いと合理的に判断されるとき。
- 第40条に定める反社会的勢力の排除に関する定めに違反し、または違反するおそれがあると判断されるとき。
- 過去に当社との契約が違反により解除された者からの再度の申込みであるとき。
- その他、契約の目的が法令または公序良俗に反するなど、登録を拒むことが相当であると当社が判断したとき。
第6条(アカウント情報の管理)
- 顧客は、本サービスの利用にあたり、電子メールアドレス、ID、パスワードその他のアカウント情報を設定し、登録する。
- 顧客は、自己の責任においてアカウント情報を管理し、第三者に貸与し、提供し、または共有してはならない。
- アカウント情報を用いて本サービスの利用が行われた場合、当社は、これを顧客本人による利用として取り扱うことができる。
- アカウント情報の管理が十分でなかったことにより顧客に損害が生じた場合であっても、当社に故意または重大な過失がない限り、当社は責任を負わない。当社に損害が生じた場合、顧客は、第36条の定めるところによりその損害を賠償する。
- 顧客が保有できるアカウントは、1名につき1つに限る。
第7条(登録内容の変更および確認)
- 顧客は、登録した内容に変更が生じたときは、当社所定の方法により速やかに届け出る。
- 当社は、前項の届出があったときその他必要と認めるときは、資料の提出を求めるなどの方法により確認を行うことができる。この場合、確認が完了するまでの間、本サービスの利用の全部または一部を停止することができる。
- 当社が指定する期限までに資料の提出がないときその他不審な事由があるときは、当社は、利用の停止を継続し、または利用契約を解除してアカウントを抹消することができる。
- 顧客が第1項の届出を行わなかったことにより本サービスを利用できず、顧客に損害が生じた場合であっても、当社に故意または重大な過失がない限り、当社は責任を負わない。
第8条(利用環境の準備)
- 顧客は、本サービスの利用に必要な機器、通信回線、ソフトウェアその他の環境を、自己の費用と責任において準備する。
- 通信回線または利用環境に不具合があるときは、当社は、顧客の保護の観点から、本サービスの提供を拒み、または停止することができる。
第9条(個人情報の取扱い)
当社は、顧客の個人情報を、別途定めるプライバシーポリシーに従って取り扱う。
第3章 暗号資産の貸出
第10条(レンディング準備ウォレット)
- レンディング準備ウォレットは、顧客が当社に対して有する準備貸借契約に基づく返還請求権の残高を表示するために当社が設けた画面上の区分をいう。
- 当該表示は、これに対応する暗号資産が顧客ごとに独立したウォレットで保管されていることを意味するものではない。当社が対象暗号資産を保有する法律上の原因は消費貸借であり、寄託ではない。
- 顧客は、レンディング準備ウォレットに表示された残高について、第12条の定めるところにより貸し出し、または第20条の定めるところにより出金を申請することができる。
第10条の2(準備貸借契約の成立)
- 顧客が当社の指定するアドレスに対象暗号資産を送付し、当社が所定の承認数を確認した時に、当該数量について、当社を借主、顧客を貸主とする消費貸借契約(以下「準備貸借契約」という。)が成立する。
- 準備貸借契約は無利息とし、返還の時期を定めない。
- 準備貸借契約の成立により、対象暗号資産の所有権は当社に移転する。顧客は、当社に対し、同種かつ同量の暗号資産の返還を請求する権利を取得する。
- 顧客は、いつでも、準備貸借契約の全部または一部について返還を請求することができる。返還の方法は第20条による。
- 当社は、いつでも、準備貸借契約の全部または一部を返還することができる。この場合の送付手数料は当社の負担とする。
- 顧客は、準備貸借契約に基づく残高について、速やかに貸出の申請または返還の請求を行うものとする。準備貸借契約の成立の日から30日を経過してもそのいずれもが行われないときは、当社は、顧客に通知したうえで、顧客があらかじめ登録したウォレットアドレスへ送付する方法により返還することができる。この場合の送付手数料は当社の負担とする。
- 準備貸借契約は、数量の多少にかかわらず成立する。第11条に定める最低貸出数量は、個別契約についてのみ適用する。
- 当社が取り扱わない種類の暗号資産、または当社が指定しないネットワークにより送付された暗号資産については、準備貸借契約は成立しない。この場合、当社は、当該暗号資産の返還その他の対応を保証しない。
第11条(最低貸出数量)
- 個別契約1件あたりの最低貸出数量は、日本円に換算して3万円相当となることを基準として、当社が暗号資産の種類ごとに定め、当社ウェブサイトに掲載する。
- 前項の数量は、対象暗号資産の価格の変動に応じて随時見直すものとし、変更後の数量は、当社ウェブサイトに掲載した時から適用する。
- 当社は、社会または経済の情勢の変化その他の事情があるときは、第1項に定める基準を将来に向かって変更することができる。
第12条(個別契約の成立)
- 顧客がマイページから当社所定の方法により貸出の申請を行い、当該申請がシステム上受け付けられた時に、当該数量について準備貸借契約は終了し、同時に個別契約が成立する。
- 前項の場合、対象暗号資産の現実の移転は生じない。準備貸借契約に基づく顧客の返還請求権は、個別契約に基づく返還請求権に切り替わる。
- 第1項にかかわらず、次の各号のいずれかに当たると当社が合理的に認めた場合、当社は、貸出の申請を受け付けないこと、または成立した個別契約を解約することができる。これによって顧客に損害が生じたときも、当社はその賠償の責めを負わない。
(1)対象暗号資産に関する取引が法令により制限され、または制限されるおそれが極めて高いとき。
(2)対象暗号資産が取引所において取扱いを廃止され、もしくは流通量が著しく減少したとき、またはそのおそれが高いとき。
(3)対象暗号資産の価格が急激に変動するなど、市場の状況が著しく不安定であるとき。
(4)前各号のほか、顧客の保護の観点から個別契約の成立または継続が相当でないと当社が判断したとき。 - 貸出は1回ごとに1件の個別契約を成立させる。複数回に分けて行われた貸出が合算されることはない。
第13条(プランの種類)
- 顧客は、貸出の申請にあたり、通常レンディングまたは優待レンディングのいずれかを選択する。
- 通常レンディングは、個別契約の成立時から30日間を貸出期間とし、利率を年利11%とする。
- 優待レンディングは、個別契約の成立時から365日間を貸出期間とし、利率を年利13%とする。
- 当社は、キャンペーンその他の施策により、前2項に定めるものと異なる貸出期間または利率のプランを提供することがある。この場合においても、利率は個別契約の成立時に確定し、その貸出期間中は変更しない。
第14条(自動継続)
- 顧客は、貸出の申請にあたり、自動継続の要否を選択する。顧客は、個別契約の成立後においても、マイページから当社所定の方法により自動継続を設定することができる。
- 自動継続を選択した場合、貸出期間が満了した時に個別契約は終了せず、同一の貸出期間により継続する。継続は、第5項の申出があるまで繰り返す。
- 前項により継続する場合、貸付数量は従前と同一とし、増減しない。各期間に対応する利息は、自動継続が終了した時に、その全部について第19条の定めるところにより準備貸借契約が成立する。
- 自動継続を選択しない場合、貸出期間が満了した時に個別契約は終了し、第19条に定めるところによる。
- 顧客は、マイページから当社所定の方法により、いつでも自動継続の終了を申し出ることができる。当該申出が当社のシステムに受け付けられた時が属する貸出期間の満了をもって、個別契約は終了する。
- 当社は、継続後の期間に適用する利率を変更する場合、貸出期間の満了日の5営業日前までに顧客に通知する。
第15条(期限前の返還)
- 顧客は、貸出期間中、個別契約の解約および対象暗号資産の返還を請求することができない。
- 前項にかかわらず、当社がやむを得ない事情があると認めたときに限り、当社は個別契約の解約に応じることができる。
- 前項により個別契約を解約する場合、当該個別契約について利息は発生しない。顧客は、当社に対し、期限前返還手数料として返還対象暗号資産の元本の10%相当を支払うものとし、当社は、当該手数料相当額を返還する暗号資産から控除することができる。
- 本条の規定は個別契約についてのみ適用し、準備貸借契約には適用しない。準備貸借契約に基づく返還請求について、期限前返還手数料は発生しない。
第4章 利息
第16条(利率の確定)
- 当社は、個別契約に基づき対象暗号資産を借り受けている期間について、利息として同種の暗号資産を付与する。
- 個別契約に適用される利率は、当該個別契約の成立時に確定し、その貸出期間中は変更しない。
第17条(利息の計算)
- 利息は、個別契約の成立時から貸出期間の満了日までの期間について、単利により計算する。
- 利息として付与される暗号資産の数量は、貸付数量に利率を乗じて算定する。対象暗号資産の価格の変動により当該数量が変わることはない。
- 当社は、参考として、1日あたりの利息(貸付数量 × 年率 ÷ 365)をマイページに表示する。当該表示は、利息の発生を確定させるものではない。
第18条(利率の公表)
当社は、新たに成立する個別契約に適用する利率を定め、当社ウェブサイトへの掲載その他の方法により公表する。当該変更は、既に成立している個別契約の利率には影響しない。第14条により継続する個別契約に適用する利率については、同条第6項による。
第5章 返還および出金
第19条(貸出期間の満了)
- 貸出期間が満了したとき(自動継続を選択している場合を除く。)、個別契約は終了し、対象暗号資産および当該期間に対応する利息の合計数量について、新たに準備貸借契約が成立する。当社は、当該数量をレンディング準備ウォレットに表示する。
- 前項により準備貸借契約が成立した暗号資産について、貸出期間の満了日の翌日以後、利息は発生しない。
- 自動継続を選択している場合、第14条第5項の申出により自動継続が終了した時に、それまでの各期間に対応する利息の合計数量について新たに準備貸借契約が成立する。当社は、当該数量をレンディング準備ウォレットに表示する。
第20条(出金の申請)
- 顧客は、マイページから当社所定の方法により、準備貸借契約に基づく返還を請求すること(以下「出金の申請」という。)ができる。当社は、顧客の指定するウォレットアドレスへ同種かつ同量の暗号資産を送付する方法により返還する。
- 当社は、出金の申請を受けた場合、2営業日から3営業日を目安とし、遅くとも7営業日以内に、指定されたウォレットアドレスへ暗号資産を送付する。
- 出金に係る送付手数料は顧客の負担とし、当社は、当該手数料相当額を控除して送付することができる。
第21条(出金を拒み、または保留する場合)
- 次の各号のいずれかに当たると当社が認めた場合、当社は、出金に応じず、またはこれを保留することができる。この場合、当社に故意または重大な過失がない限り、当社は責任を負わない。
(1)出金の数量が送付手数料を下回るとき。
(2)第5条各号に該当する事由があるとき。
(3)当社の確認の求めに対し、顧客が資料の提出その他の協力を行わないとき。 - 出金申請の集中その他の事情により期限内の送付が困難であるときは、当社は、顧客に通知したうえで送付の期日を延期する。この場合においても、当社は返還の義務を免れない。
第22条(出金申請の取消し)
顧客は、出金が実行される前であれば、当社所定の方法により、出金の申請を取り消すことを申し出ることができる。
第23条(送付手数料)
- 顧客と当社との間で暗号資産を送付するときに生じる手数料は、いずれの方向の送付についても、顧客の負担とする。
- 当社が顧客に暗号資産を送付する際の手数料の額は、当社が暗号資産の種類ごとに定め、当社ウェブサイトに掲載する。
- 当社は、送付にあたり、前項の手数料相当額をあらかじめ控除することができる。
第24条(端数の取扱い)
利用契約が終了する際に、送付手数料に満たない数量の暗号資産が残存している場合、当社は、当該数量の返還を留保することができる。この場合、当社は、顧客の求めに応じ、送付手数料を要しない方法その他の合理的な方法により返還するよう努める。
第25条(顧客の所在が不明である場合)
顧客の所在が不明であることその他の事由により暗号資産の返還が困難であるときは、当社は、返還が困難となった時の時価に基づき日本円に換算した金額を返還し、または供託することにより、返還に代えることができる。時価は、当社が別途公表する価格情報源により算定する。
第26条(当社の判断による返還)
- 当社は、業務上の必要があるときは、あらかじめ顧客に通知したうえで、顧客の請求によらずに、対象暗号資産および利息の全部または一部を返還することができる。
- 前項の対応は債務の不履行に当たらず、当社に故意または重大な過失がない限り、当社は、これにより顧客に生じた損害について責任を負わない。
第27条(返還が遅延した場合の損害金)
- 当社は、当社の故意または過失により対象暗号資産の返還または利息の支払を遅延したときは、顧客に対し、次の各号により算定した遅延損害金を対象暗号資産により支払う。
(1)対象暗号資産の返還を遅延した場合 返還の期限(第20条第2項に定める7営業日の末日をいう。)の翌日から返還が完了した日までの期間について、返還すべき対象暗号資産の数量に年1%(1年を365日とする日割計算)の割合を乗じて算定した数量。
(2)利息の支払を遅延した場合 支払の期限の翌日から支払が完了した日までの期間について、支払うべき利息に相当する暗号資産の数量に年1%(1年を365日とする日割計算)の割合を乗じて算定した数量。 - 当社に故意または重大な過失があるときは、顧客は、前項による遅延損害金に代えて、第36条の定めるところにより損害の賠償を請求することができる。
第6章 紹介制度およびキャンペーン
第28条(紹介制度)
- 当社は、顧客が他者に本サービスを紹介し、当該他者が新たにアカウントを開設したうえで、当社が定める金額以上の暗号資産のレンディングを開始したときは、紹介した顧客に対して紹介報酬を付与する。
- 紹介報酬は、レンディング準備ウォレットに付与する。当社は、付与した数量について、顧客に対し同種かつ同量の暗号資産の返還の義務を負い、当該数量について準備貸借契約が成立したものとみなす。この場合、第10条の2第2項から第8項までの規定を準用する。
- 紹介報酬の額、付与の時期その他の条件は、当社が定め、当社ウェブサイトに掲載する。
- 当社は、紹介制度およびキャンペーンの内容を変更し、または終了することができる。
第28条の2(キャンペーンによる特典)
- 当社は、キャンペーンを実施し、顧客に対し暗号資産その他の特典を付与することができる。付与する暗号資産の種類、数量、対象者、付与の時期その他の条件は、キャンペーンごとに当社が定め、あらかじめ当社ウェブサイトに掲載する。
- 特典として暗号資産を付与する場合、第28条第2項の規定を準用する。ただし、次項の条件が定められた特典については、第10条の2第6項は適用しない。
- 当社は、特典の付与にあたり、当該特典を用いてレンディングを開始することその他の条件を定めることができる。条件の内容は、あらかじめ当社ウェブサイトに掲載する。当社は、当該条件に期間を定めることができ、この場合、当該特典の付与は、その期間内に条件が成就しないことを解除条件とする。
- 前項の条件が定められた特典について、当社は、条件が成就するまでの間、当該特典に相当する数量を出金の対象から除外する。
- 第3項により期間を定めた場合において、その期間内に条件が成就しなかったときは、当社は、当該特典に相当する数量をレンディング準備ウォレットの残高から控除する。
第29条(不正な利用に対する措置)
- 顧客は、紹介制度、キャンペーンその他の特典に係る施策(以下「本施策」という。)を、当社が定める趣旨および条件に従って利用するものとし、これを潜脱し、または不正に利用してはならない。
- 当社は、顧客が本施策を不正に利用したと判断したときは、事前の通知または催告を要することなく、次の各号に定める措置の全部または一部を講じることができる。
(1)紹介報酬その他の特典を付与しないこと。
(2)既に付与した特典に相当する暗号資産または金銭の返還を求めること。この場合、当社は、当該相当額をレンディング準備ウォレットその他の残高から控除することができる。
(3)利用契約を解除し、または当該顧客を退会させること。この場合において当社が返還する暗号資産は、原則として顧客が拠出した元本相当分に限る。
(4)当該顧客および共謀した者について、将来の申込みを承諾しないこと。 - 前項の措置により顧客に生じた損害について、当社は責任を負わない。本施策の不正な利用により当社に損害が生じたときは、当社は、当該顧客に対して損害の賠償を請求することができる。
第7章 リスクおよび責任
第30条(リスクの理解)
- 顧客は、本サービスが暗号資産の消費貸借であり、当社の指定するアドレスに送付した時点で暗号資産の所有権が当社に移転すること、および顧客が有するのは返還を受ける債権であることを理解したうえで、本サービスを利用する。
- 顧客は、次の各号に掲げるリスクを理解したうえで、自らの判断と責任により本サービスを利用する。
(1)当社の運用が想定どおりに進まなかった場合、または当社が破綻した場合、元本および利息の全部または一部が返還されないことがあること。
(2)本サービスは信託保全の対象ではなく、当社が倒産した場合、顧客の債権は一般の債権として他の債権者と同順位で取り扱われること。また、預金ではないため預金保険の対象ではないこと。
(3)利息は暗号資産の数量により計算されるため、返還される数量は相場の変動により変わらないが、その円換算額は変動すること。貸出時より返還時の価値が低下し、損失を被ることがあること。
(4)貸出期間中は解約および返還請求ができず、当社が解約に応じる場合であっても利息は発生せず、元本から期限前返還手数料が控除されること。
(5)利率は個別契約の成立時に確定するが、当社が約定どおりに返還できることを保証するものではないこと。
(6)システムの障害、法令の改正、暗号資産を取り巻く環境の変化により、本サービスの提供が中断または終了することがあること。 - 顧客は、レンディング準備ウォレットに表示された残高についても、当社に対する無担保の債権であることを理解する。当社について破産手続開始その他の倒産手続が開始された場合、顧客は他の一般債権者と同順位の取扱いを受け、貸出の申請を行っていない数量についても、全額の返還を受けられないことがある。
- 顧客は、余裕資金の範囲において本サービスを利用するものとする。当社は金融商品取引業者ではなく、個別の投資判断に関する助言を行わない。
第31条(顧客が了解する事項)
顧客は、利用契約の成立により、次の各号に掲げる事項をあらかじめ了解したものとみなされる。
- 本サービスは預金または預金に類する取引ではなく、預金保険の対象ではないこと。
- 本サービスは消費貸借であり、対象暗号資産の所有権は当社に移転すること。したがって、資金決済に関する法律に基づく暗号資産交換業には該当せず、同法上の分別管理の義務の対象とならないこと。
- ブロックチェーン上の記録は、いかなる理由によっても削除または修正することができないこと。
- 利用契約について、当社は物的担保および人的担保を設定しないこと。
- 当社が破綻した場合、貸付の元本および利息が返還されない可能性があること。
- 顧客は、返還が行われるまでの間、対象暗号資産を自由に処分することができないこと。
- 貸出期間中に対象暗号資産の市場価値が変動しても、当社の返還の義務は同種同量の暗号資産および約定の利息に限られること。
- 当社の運用の状況により、元本が毀損するおそれがあること。
- 利回りは将来にわたって保証されるものではないこと。
第32条(対象暗号資産の保有および運用)
- 当社は、準備貸借契約および個別契約に基づき受領した暗号資産を、当社自身の資産として保有し、自らの判断と責任において運用その他の用途に用いる。当社は、これを顧客ごとに区分して保管せず、また信託その他の方法により分別保全することもしない。
- 当社は、顧客からの返還の請求に応じるため、返還に備えた資産を確保する。その水準および方法は、当社が定める。
- 当社は、自ら保有する暗号資産について、不正な流出を防止するために必要な管理体制を整備する。
- 当社について破産手続開始、再生手続開始その他の倒産手続が開始された場合、顧客が有する債権は一般の債権として取り扱われ、他の債権者と同順位となる。
第33条(貸出条件の変更)
- 天災地変、社会または経済の情勢の急変、法令、税制もしくは会計基準の改正、対象暗号資産の流通の状況または価格の変動その他のやむを得ない事情があるときは、当社は、合理的な範囲で、貸出期間、利率、最低貸出数量、取り扱う暗号資産の種類その他の貸出の条件を将来に向かって変更することができる。
- 前項による変更は、変更後に新たに成立する個別契約について適用し、既に成立している個別契約の条件には影響しない。第14条により継続する個別契約に適用する利率については、同条第6項による。
- 当社は、第1項による変更をするときは、あらかじめ当社ウェブサイトに掲載する。
- 日本円による返還または償還は、第25条および第34条第3項に定める場合に限る。
第34条(ハードフォーク等が生じた場合)
- 当社が対象暗号資産を返還するまでの間に、ハードフォーク、エアドロップその他の事由により新たな暗号資産または権利が発生した場合、これらに関する一切の権利および財産的価値は当社に帰属し、顧客は、その引渡しその他の請求を行うことができない。
- 対象暗号資産と同種同量の暗号資産の返還が一時的に困難となったときは、当社は、顧客に通知したうえで、返還の期日を延期することができる。この場合においても、当社は、同種同量の暗号資産による返還の義務を免れない。
- 対象暗号資産について、取引所における取扱いの終了、ブロックチェーンの停止または機能の喪失、法令による取引の禁止その他の事由により、市場において同種同量の暗号資産を取得することができなくなったときは、当社は、取得することができなくなった時の時価に基づき、日本円によりその価額を償還する。時価は、当社が別途公表する価格情報源により算定する。この場合の振込手数料は当社の負担とする。当社は、当該償還に必要な範囲で、顧客に対し銀行口座に関する情報の提供を求めることができる。
- 本条の規定は、市場において同種同量の暗号資産を取得することが可能であるにもかかわらず、当社の資力その他当社自身の事情により返還を行うことができない場合には、適用しない。この場合、当社は、第36条の定めるところにより損害を賠償する責任を負う。
第35条(当社が責任を負わない場合)
顧客は、次の各号に該当する場合、当社に対して責任を追及することができない。ただし、当該損害が当社の故意または重大な過失によるものであるときは、この限りでない。
- 当社の管理の及ばないシステムに起因して損害が生じた場合。
- 当社が合理的な注意を尽くしても防止することができないシステムの障害等による場合。
- 不可抗力により損害が生じた場合。
- 顧客の管理の不備または不注意に起因する場合。
- その他、当社の責めに帰することができない事由による場合。
第36条(損害の賠償)
- 顧客または当社は、自己の責めに帰すべき事由により本約款または個別契約に違反し、相手方に損害を与えたときは、当該損害を賠償する責任を負う。ただし、当社の責任のうち返還または利息の支払の遅延に関するものについては、第27条による。
- 当社が前項の賠償責任を負う場合であっても、その範囲は、当社に故意または重大な過失があるときを除き、通常生ずべき損害であって現実に発生したものに限る。賠償額は、当該損害の発生した日の正午における時価により円に換算した、当該顧客の貸借残高に相当する額を超えないものとする。
第8章 契約の終了
第37条(禁止される行為)
顧客は、本サービスの利用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。顧客がこれに違反したときは、当社は、本サービスの利用の停止その他必要と判断する措置を講じることができる。
- 法令、本約款または当社が定める各種の規約もしくはガイドラインに違反し、または違反するおそれのある行為。
- 当社または第三者の知的財産権を侵害し、または侵害するおそれのある行為。
- 誹謗中傷その他の行為により、当社または第三者の名誉または信用を毀損し、または毀損するおそれのある行為。
- プライバシー権、肖像権その他の人格権を侵害し、または侵害するおそれのある行為。
- 本サービスを利用した営利を目的とする勧誘または手数料の取得を目的とする行為。ただし、第28条に定める紹介制度による場合は、この限りでない。
- コンピュータウイルス等の有害なプログラムの使用、改変、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングその他の方法により、本サービスの正常な提供を妨げ、または妨げるおそれのある行為。
- 本サービスを通じて知り得た情報を、不正に第三者へ開示し、または漏えいする行為。
- 本サービスの運営、当社または第三者の財産権を侵害しようとする行為。
- 第29条に定める本施策の不正な利用に該当する行為(実体を伴わない名義の貸与、複数のアカウントの作成もしくは利用、第三者の組織的な勧誘もしくは参加の誘導、特典の取得のみを目的とした短期の入出金の反復を含む。)。
- 前各号に準ずる行為その他、法令または公序良俗に反する行為、および当社もしくは他の顧客の権利利益を害するおそれがあると当社が合理的に認める行為。
第38条(当社による解除)
- 顧客について次の各号のいずれかに当たると当社が認めたときは、当社は、事前の通知または催告を要することなく、アカウントを一時的に停止し、または利用契約を解除することができる。この場合、当社と顧客との間で成立しているすべての個別契約は、その時点で終了する。
(1)前条に定める禁止される行為を行ったとき。
(2)第5条各号のいずれかに該当したとき。
(3)本約款に違反し、相当の期間を定めた是正の求めにもかかわらず、当該違反が是正されないとき。
(4)保有する資産について仮差押え、仮処分、差押えその他の強制執行または担保権の実行の手続が申し立てられたとき。
(5)公租公課の滞納処分を受け、または保全差押えを受けたとき。
(6)支払の停止または支払不能の状態となり、破産手続開始その他の倒産手続の申立てがあったとき。
(7)自然人である顧客について相続が開始したとき。
(8)法人である顧客が、解散、清算または事業の重要な部分の譲渡を決議したとき。
(9)最終の取引の日から1年間、一切の取引が行われなかったとき。
(10)その他、前各号に準ずる事情があり、本サービスの継続が相当でないと当社が合理的に判断したとき。 - 捜査機関からの照会または弁護士法第23条の2に基づく照会があったときは、当社は、必要な範囲で、アカウントを一時的に停止することができる。
- 顧客は、第1項に該当したときは、当社に対して負担する一切の債務について当然に期限の利益を失う。
- 本条による解除は、当社の顧客に対する損害賠償の請求を妨げない。
- 当社は、当社に故意または重大な過失がない限り、本条による措置により顧客に生じた損害について責任を負わない。
第39条(退会)
- 顧客は、当社所定の方法により退会の手続を行うことで、いつでも利用契約を解約することができる。
- 退会が完了したときは、顧客は本サービスに関する一切の権利を失い、当社が退会の処理を受理した後は、本サービスの利用、履歴の閲覧および返還の請求を行うことができない。
- 退会の処理が完了した後は、理由のいかんを問わず、退会前の状態に復することはできない。
第40条(反社会的勢力の排除)
- 顧客またはその役職者等について、次の各号のいずれかに該当する事実が判明したときは、当社は、何らの催告を要することなく、直ちに利用契約を解除する。
(1)暴力団その他の反社会的勢力に該当するとき。
(2)反社会的勢力が経営または運営に実質的に関与しているとき。
(3)反社会的勢力を利用しているとき。
(4)その他、反社会的勢力と社会的に非難される関係を有するとき。 - 前項による解除により顧客に損害が生じたとしても、当社は責任を負わない。
- 当社が本条により解除したときは、顧客は、利用契約の終了により当社に生じた損害を賠償する責任を負う。
第41条(本サービスの中断および終了)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、事前に顧客へ通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を中断することができる。
(1)本サービス用の設備の故障、点検、保守または修理を緊急に行う必要があるとき。
(2)通信回線またはコンピュータの事故もしくは障害により、本サービスの提供が不可能となったとき。
(3)不正アクセス、通信の妨害その他の事由により、本サービスの提供が不適切と判断されるとき。
(4)コンピュータウイルス等の侵入により、本サービスの安全性を確保できないと判断されるとき。
(5)天災地変、戦争、騒乱、感染症の流行、法令の改正その他の不可抗力が生じたとき。
(6)対象暗号資産の流動性が著しく低下し、市場の状況が著しく不安定であると判断されるとき。
(7)ハードフォーク等により、暗号資産の仕様の変更または分岐が生じたとき。
(8)裁判所の命令または法令に基づく処分により、サービスの提供が困難となったとき。
(9)その他、運用上または技術上のやむを得ない事情が生じたとき。 - 当社は、本サービス用の設備の計画的な点検または保守を行うときは、あらかじめ顧客へ通知したうえで、本サービスを一時的に中断することができる。
- 当社は、やむを得ない事情があるときは、あらかじめ顧客へ通知することにより、本サービスの内容を変更し、またはその提供を終了することができる。
- 当社は、当社に故意または重大な過失がない限り、本条による中断または終了により顧客に生じた損害について責任を負わない。
第9章 一般条項
第42条(通知の方法)
- 当社から顧客への通知は、当社ウェブサイトへの掲示その他当社が適切と判断する方法により行う。
- 通知は、通常到達すべき時点、または掲示が閲覧可能となった時点で到達したものとみなす。
第43条(営業日および時刻)
- 本約款における営業日は、第2条第9号に定めるところによる。
- 本約款における時刻は、すべて日本時間による。
第44条(権利義務の譲渡の禁止)
顧客は、本約款または個別契約に基づく契約上の地位ならびに権利および義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならない。
第45条(事業の譲渡)
当社は、本サービスの全部または一部を第三者に譲渡することができる。この場合、契約上の地位および顧客に関する情報は包括的に承継されるものとし、顧客はあらかじめこれに同意する。
第46条(コンテンツに関する権利)
- 本サービス内のコンテンツに関する権利は、当社または正当な権利者に帰属する。
- 顧客は、当社が認める範囲においてのみ、コンテンツを利用することができる。
- 顧客は、無断で複製、改変、転載または営利目的の利用を行ってはならない。
- 退会その他の事由により顧客の資格を失ったときは、コンテンツの使用の権利も消滅する。
第47条(広告の表示)
顧客は、本サービス上に広告が表示される場合があることをあらかじめ了解する。当社は、広告の内容および表示の方法を任意に変更することができる。
第48条(一部が無効となった場合)
本約款の一部が無効と判断された場合であっても、他の規定の効力は影響を受けない。
第49条(準拠法および合意管轄)
- 本約款は、日本法を準拠法とする。
- 本サービスおよび利用契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第50条(協議による解決)
本約款に定めのない事項または本約款の解釈に疑義が生じたときは、当社および顧客は、誠意をもって協議し、円満な解決を図る。
以上
最終改定日:令和8年8月20日
